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遠隔医療相談

専門スタッフ及びドクターにより、映像を含む患者情報の伝送に基づいて遠隔地から お客様に合う健康診断の内容又は治療方法について、オンラインでアドバイスを致します。

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現状における遠隔医療の普及状況

        遠隔医療の実用化、ビジネス化の実現においては、遠隔医療に関する法制度・解釈が 整理され、通信回線を利用した医療行為が一定の範囲で合法化されたことも大きな役割 を果たしている。
        医師法二〇条では「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方 せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は 自ら検案しないで検案書を交付してはならない」として診察をせずに治療することが 認められていない。これまで遠隔医療は患者と直接対面しないことから「診察」ではないと 解釈されていたが、平成九年末の厚生省健康政策局長通知により「・・・直接の対面診療 による場合と同等ではないにしても、これに代替しうる程度の患者の心身の状況に関する 有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第二〇条などに 抵触するものではない」として、遠隔医療が正当な医療行為の一種として認められる こととなった。
        このため、医用画像を伝送して遠隔地で診断する遠隔画像診断や、医療機関と患者の 自宅をテレビ電話で結び、診察や指導をおこなう在宅医療を正当な医療行為として実施する ことが可能となった。
        このように遠隔医療を取り巻く環境整備が進んでくるにつれ、単なる研究や実験ではなく、 実用サービスとして遠隔医療に取り組む例が現れてきた。例えば北海道の市立根室病院では、 二〇〇〇年七月に旭川医科大学の専門医から外来全診療科と手術室で助言を受けることが できる遠隔医療システムを本格的に稼働している。実施内容は病理検査に加え眼底検査など 顕微鏡による眼科診断、消化管の内視鏡監査などがある。また長野県の信州大学付属病院 と大町市立大町総合病院との間では、二〇〇〇年十二月よりISDNで脳挫傷患者のCT画像を 伝送し、テレビ電話を使って診断をおこなう遠隔診療システムの運用を開始している。これら 大学病院などの公的医療機関が中心となって周辺地域病院などつながりの強い医療機関との間で 遠隔医療をおこなう場合には医療サービスの質の向上や地域医療への貢献が主眼となるため、 収益性についてはあまり考慮されないことが多い。
        このように公的医療機関による取り組みが見られる一方、ビジネスとして遠隔医療に取り組む 事例も現れてきている。遠隔医療ビジネスへの参入形態としては、主に二つの形態があげられる。 一つは遠隔画像診断受託サービス事業への参入であり、専門医のいない病院を対象に有償で 画像診断サービスを提供する事業形態をとる。もう一つは遠隔画像診断をターゲットとした 製品の提供であり、画像診断機器やコンピュータシステム、あるいはテレビ電話を用いる 在宅医療システムなどが主要な市場となっている。